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「青色事業専従者給与の届出で、家族への給与を必要経費にする」 開業したら提出する書類④

所得税

本日も引き続き、個人で事業を始める際に提出する書類についてです。

税務署へ提出する書類(主要なもの)

1.個人事業の開業届出書
2.青色申告承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.青色事業専従者給与に関する届出書
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

今回は、4.青色事業専従者給与に関する届出書について見てゆきます。

青色事業専従者給与って?

この言葉は複数の単語がくっついてしまっているので、バラしてみます。

①「青色」の方が、②「事業専従者」に支払う、③「給与」。

①の「青色」は青色申告の承認を受けた方のことですね。詳細はこちら。

②の「事業専従者」とは、

  • 事業を行う方と生計を同じくする(同じ財布で生活している)配偶者や15歳以上の親族
  • その年のうち6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事(メインの勤務先として営業時間に働く、又は働ける状態にある)している

これらの条件を満たす方を指します。

青色申告の方が、ご自身の事業に専念して働いてくれる生計一親族の方に出す、給与ということになりますね。

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは?

前項の青色事業専従者給与は、ただ払ってしまえば経費となるものではありません。

①支払う給与は労働の対価に見合った額であること(過大であるとされた部分は経費とはなりません)

②税務署へ届出書を提出し、その届出書に記載した金額の範囲内での支払であること

これらを満たす青色事業専従者給与が事業経費となります。

上記②の要件を満たすために必要な届出書が「青色事業専従者給与に関する届出書」です。

国税庁HPより引用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

過去に届出した金額の範囲を超えて支払いたい場合には、支給額を増額した変更届を提出しなければならないのでお忘れなく。

提出要件

青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しようとする青色申告の方は提出が必要となります。

(白色申告の方はこの規定の適用を受けることはできません。代わりに届出書の提出無しに「事業専従者控除」を使うことができますが、控除できる金額は「青色事業専従者給与」の方が大きくなります。)

提出期限

青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しようとする年の※3月15日までに、納税地を所轄する税務署へ提出してください。

(※その年の1月16日以後に開業した人、年の中途に新たに専従者がいることとなった人は、その日から2月以内)

まとめ

今回は「青色事業専従者給与に関する届出書」に付いて見てゆきました。

この届出をしていなければ、家族に支払う給与は経費に含める事ができません。

ご家族の協力があり事業を行われる方はお忘れなく!


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Freeeの試験に向けて勉強します。

今週中に試験突破が目標。