税理士業務に携わっていると、お客様からよくご質問をいただくのが、
「コレは経費になりますか?」
というもの。
領収書をご提示いただいたり、口頭で「〇〇代ですが」と伝えられたり。
ほぼ初見の情報のみで判定・回答することは難しく、いくつかヒアリングをした上でお答えしています。
その判定の入り口、最初にこちらから尋ねることについて考えてみます。
経費とは
経費にできる、できないというラインが存在するということは、経費について何かしらの基準があるということです。
これをざっくりとお伝えすると、不動産所得や事業所得、雑所得の計算上、
- 収入を得るために直接必要となった費用(例 商品仕入などの原価)
- 収入を生む業務について生じた費用(例 広告宣伝費や店舗家賃などの販売費・一般管理費)
が必要経費として認められます。
つまるところ、”事業として収入を得るために支払ったもの”であることが必要です。
なぁんだ、そんなことか。と思われるかもしれません。
ですが、ヒアリングでは最初に確認するのはこの点なのです。
経費であるという理由を説明できるか
最初に「事業で使われたものですか?」と確認し、「そうです。」と回答を頂けた場合には、
「お仕事でどのように使用しましたか?」
を確認します。
この回答を頂けて初めて、”事業として収入を得るために支払ったもの”であると判断します。
最終的に何かあった時(税務調査ですね)に経費となる理由を説明できるのは、申告者ご本人です。
そのご本人が何に使ったのか説明できないものは、”事業として収入を得るために支払ったもの”と理由付けできていませんので、経費として認められることはありません。
税理士が税務調査に立ち会ったとしても、申告者から伝え聞いた内容が無ければ説明はできませんし、当然ながら虚偽の説明はできません。
これより、ご質問を受ける側の人間としても、「何に使ったか分からない、説明できない」では、経費性無しと判断するしかないのです。
なお、「誰々さんが経費に入れているから」「誰々さんは経費に入れて大丈夫だった」は理由にはなりません。
あくまで上に書いた内容により、他者ではなくご自身を基準に判断します。
まとめ
個人事業主の経費となるかならないかの判断、その1歩目について考えてみました。
経費となるものを漏れなく計上すること、それが納税額を抑えること(節税)に繋がります。
経費では無いものを計上してしまうことではありません。(これは脱税)
事業に絡む支払を、逃さず拾い上げてゆきましょう。
1歩目の「経費性の有無」が判断できると、次は2歩目「金額の妥当性(どのくらいの割合で事業に使ったか? など)」について検討することになります。
【明日に向けて】
freee研修を受講予定。
効率良く利用する仕組みに馴染んでゆきたいですね。