令和5年10月1日から導入される消費税インボイス制度。
導入日以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイスの交付を受けて保存することが必要となります。
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しかしながら、インボイスを発行できない者からの仕入については上記の要件を満たすことができないものの、一定期間につき経過措置があります。
【原則】 仕入税額控除を受けることはできない
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることができません。
これは、買い手がインボイスの交付を受けることができないため、インボイスを保存するという仕入税額控除の要件を満たすことができないためです。
令和5年9月30日までは仕入れ税額控除OK、10月1日以降はNG、となります。
【経過措置】 一定の要件を満たすことで一部仕入税額控除が可能
昨日まではOK、明日から×では変化が急すぎます。
ということで、一定期間に渡り、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられています。
経過措置の期間と控除できる割合は次のとおり。
期間 | 割合 |
〜令和5年9月30日 (インボイス導入前) | 課税仕入れ等の税額×100%(全額) |
令和5年10月1日〜 令和8年9月30日 | 課税仕入れ等の税額×80% |
令和8年10月1日〜 令和11年9月30日 | 課税仕入れ等の税額×50% |
令和11年10月1日〜 | 全額仕入税額控除の対象外 |
なお、この経過措置の適用を受けるためには、
- 区分記載請求書等保存方式(令和5年9月30日までの仕入税額控除の計算方式)における必要事項が記載された帳簿、請求書等の保存
- 帳簿には「80%控除対象」など経過措置の適用を受けるものである旨を併せて記載
これらが必要となります。
まとめ
適格請求書発行事業者以外の者から仕入を行なった際の経過措置について見てゆきました。
大半の方は会計ソフトで帳簿を作成されているかと思われます。
帳簿への記載事項が増えるということは、会計ソフト上での消費税区分が今後一層複雑になるということ。
「課税仕入10%」「課税仕入8%(軽)」「課税仕入8%」「非課税」「不課税」などに、
「課税仕入10%(80%控除対象)」「課税仕入8%(軽・80%控除対象)」「課税仕入8%(80%控除対象」などなど。
(もっと沢山の区分がありますが割愛)
軽減税率導入に続き、消費税により会計の手間が増えることは間違いなさそうです。
【参考】
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問89