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「給与を支払う場合には給与支払事務所等の開設届が必要です。ただし…」 開業したら提出する書類③

所得税

本日も、個人で事業を始める際に提出する書類について。3つ目です。

税務署へ提出する書類(主要なもの)

1.個人事業の開業届出書
2.青色申告承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.青色事業専従者給与に関する届出書
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

本日は3.給与支払事務所等の開設届出書を見てゆきます。

「給与支払事務所等の開設届出書」とは?

事業を始めた場合に、青色事業専従者や従業員など1人でも給料を支払う人を雇った場合には、事業主に源泉所得税の徴収義務が生じます。

給与を貰う立場からすると、給与明細で控除項目として天引きされている所得税のことですね。

事業主の立場ではこれを「給与から天引きする(預り)→従業員に代わり国に納付」をする必要があるということです。

この「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することで、税務署から源泉所得税を納付するための用紙が送られてくるようになります。

国税庁より引用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

ただし、この書類の提出については、「個人事業の開業届出書」を提出した方については提出する必要がありません。

「個人事業の開業届出書」の下の部分に給与支払に関する欄がありますので、こちらで把握できるのですね。

提出要件

給与を支払う事務所を設けた場合に提出が必要となります。

(個人事業主が1人で事業を行う場合には、提出の必要はありません。)

提出期限

給与を支払う事務所を設けた日から1ヶ月以内に、事務所所在地を所轄する税務署へ提出してください。

まとめ

今回は「給与支払事務所等の開設届出書」について見てゆきました。

大切な届出ですが、新規開業の場合には「開業届」を出すのみでOKです。

一方、新規開業ではないが新たに従業員を雇うこととなった場合には、忘れずに提出しましょう。


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独立開業に動いたことで、運動を習慣化できたことが大きいです。

雨も上がりましたし、今日もしっかり運動することにします。