先日、とある場にて高齢の方との会話の最中に、確定申告→医療費の話になりました。
「今年はあまり病院にかかっていないから10万円も支払っていないし、集計はしないよ。」
との言葉に、うん?と。
「10万円を超えているか否か」医療費控除の適用を受けるための金額要件は、このラインだけではありません。
その年中にご本人の医療費支払いが10万円以下しかなくても、控除を受けられるかもしれませんよ。
医療費控除額は申告者の総所得金額により異なる
確定申告における医療費控除額の計算式は、全員一律ではありません。
「総所得金額等」により次のように区分されます。
ここでの「総所得金額等」とは、次の合計額です。
- 確定申告書第1表の「所得金額等の合計額」
- 退職所得及び山林所得がある場合、その「所得金額」
- 他に申告分離課税の所得がある場合、その「所得金額」
上に記載される所得金額ですね。
「所得」であり、「収入」ではありません。「収入ー経費=所得」です。
なお、退職所得がある方で、源泉徴収済のため確定申告不要のものがある場合、これも総所得金額等に含めて計算しなければならないので注意が必要です。
■医療費控除額の例
⑴総所得金額等5,000,000、医療費400,000(うち保険金補填額250,000)の場合
総所得金額等の判定 5,000,000>2,000,000 ∴100,000
医療費控除額 400,000ー250,000ー100,000=50,000
⑵総所得金額等1,500,000、医療費80,000の場合
総所得金額等の判定 1,500,000≦2,000,000 ∴1,500,000×5%=75,000
医療費控除額 80,000ー0ー75,000=5,000
上記例の通り、医療費の合計額が10万円に満たなくとも、医療費控除を受けることは可能です。
本人以外に次の方の医療費も含められる
支払った医療費には、次の方の分について含めることができます。
- 本人
- 本人と生計を一にする配偶者その他の親族
ざっくりと、本人+本人と家計の財布を一緒にする方々、ですね。
本人のみでは医療費控除の適用が受けられなくとも、同一生計の方の分を合わせて集計することで医療費控除の適用を受けることができるかもしれません。
注意点としては、親族=OKではありません。
生計を別にする親族からのものは含めることができませんので、この場合には個別に申告を行い控除を受けことになります。
まとめ
医療費控除について、10万円という基準だけではありませんよ、というところを掘り下げてみました。
10万円という言葉だけが一人歩きしている印象を強く感じていたので、一つおさらいでした。