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「青色申告で特典を受けよう」 開業したら提出する書類②

所得税

前回に引き続き、個人で事業を始める際に提出する書類についてです。

税務署へ提出する書類(主要なもの)

1.個人事業の開業届出書
2.青色申告承認申請書
3.給与支払事務所等の開設届出書
4.青色事業専従者給与に関する届出書
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

今回は2.青色申告承認申請書について見てゆきます。

そもそも青色申告とは?

日本は申告納税制度を採用しており、納税者が自ら計算をして申告納税をすることになっています。

ただこれだけでは、納税者が計算する方法にルールがないと、各々が好きなように計算してしまいますよね?

そこで、複式簿記(現在日常で使う「簿記」はこれを指します)の方法により帳簿を作成し、申告をすることで、所得計算で有利な特典を受けることができる制度が設けられています。

これが『青色申告』と呼ばれる制度です。

いっぽう『青色申告』の制度を利用しない方は、『白色申告』と呼ばれていますね。

『青色申告』により受けることができる特典は次の通りです。

  1. 青色申告特別控除
    不動産所得、事業所得、山林所得の計算上、10万円または55万円(電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は65万円)の所得控除を受けることができる。
  2. 青色事業専従者給与
    専従者給与につき届出した金額を全額必要経費に入れることができる。(適正な金額の範囲内で)
  3. 純損失の繰越控除
    事業で赤字が出てしまった場合に、翌年から3年間赤字を繰り越して、黒字が出た年の所得から差し引くことができる。
  4. 純損失の繰戻還付
    3.の赤字を繰り越さず前年に繰り戻し、前年分の所得税の還付を受けることができる。
  5. 引当金の計上
    「貸倒引当金」や「退職給与引当金」などの引当金を必要経費に入れることができる。
  6. 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
    30万円未満の固定資産の全額を必要経費に算入できる。(年300万円まで)
  7. その他
    現金主義の採用、棚卸資産の評価における低価法の採用など

これらを使うことができそうな方は、ぜひ青色申告を行いましょう。

「青色申告承認申請書」とは?

青色申告は特典を受けることができる制度ですので、複式簿記で計算すれば誰でも利用可能、と言うわけにはいきません。

税務署へ「青色申告制度を使いたいです」と申請し、「OK」と承認を受けることで、初めて青色申告の特典を受けることができます。

そのための申請をするための書類が「青色申告承認申請書」です。

国税庁HPより引用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

提出要件

事業所得、不動産所得、山林所得となる事業を行っており、青色申告の承認を受けようとする方は提出が必要となります。

提出期限

青色申告による申告をしようとする年の※3月15日までに、納税地を所轄する税務署へ提出してください。

(※その年の1月16日以後に開業した場合には、開業日から2ヶ月以内)

なお、提出後その年の12月31日までに何の通知もなければ、承認されたものとみなされます。

というより、却下されない場合は何の通知も届かないものと思ってください。(これまでに承認通知が届いたのを見たことがありません)

まとめ

今回は「青色申告承認申請書」について見てゆきました。

支出が無く簡単に実行できる、節税の筆頭ですね!


【明日に向けて】

読み物が溜まってきているので、読書に励みます。

定期の雑誌を溜めるのは良くないので、届きしだい目を通す時間を作るようにしよう。