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「退職所得」令和4年から計算方法が一部変わります。 

所得税

令和3年度の税制改正により、退職所得金額の計算方法が今後変更されることとなります。

改正の適用時期が近づいてきましたので、ここで改正内容の振り返りです。

いつから適用される?

令和4年分以後の所得税について適用されます。

つまり、令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等が対象です。

なお、退職所得の収入金額は、その「収入すべきことが確定した日」において収入とすべきこととされており、原則、退職手当等を支払う原因となる退職日となります。(一部例外あり)

これより、令和3年中の退職については改正前の方法で計算を、令和4年以後の退職については改正後の方法により計算を行うことになります。

改正前の計算方法

改正前は次の退職手当等の区分により退職所得金額の計算を行います。

①一般退職手当等(②以外)の場合

(収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額)×1/2

○退職所得控除額

勤続年数(A)退職所得控除額
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(Aー20年)

②特定役員退職手当等(※)の場合

※特定役員退職手当等
役員等としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等で、役員等としての勤続年数部分に対応する退職手当等をいいます。

収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額

②に該当する場合、退職所得計算にあたり最後に×1/2することができません。

改正後の計算方法

改正後は次の3区分により退職所得金額の計算を行うこととなります。

①一般退職手当等(②、③以外)の場合

(収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額)×1/2

②特定役員退職手当等の場合

収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額

③短期退職手当等(※)の場合 New!

※短期退職手当等
短期勤続年数(※※)に対応するものとして支払を受ける退職手当等で、②に該当しないものをいいます。

(※※)短期勤続年数…役員等以外として勤務した勤続年数が5年以下(1年未満の期間は1年とする)であるもの。ただし、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合にはその期間を含めて計算する。

⑴短期退職手当等の収入金額ー退職所得控除額≦300万円の場合

(収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額)×1/2

⑵短期退職手当等の収入金額ー退職所得控除額>300万円の場合

150万円+{収入金額(源泉徴収前)ー(300万円+退職所得控除額)}

もう少し噛み砕きます。

まず、短期勤続年数の判定について。

具体的な数字を当てると、次のようになります。

A.使用人としての期間のみの場合
 ・勤続年数5年 = 5年以下 = 短期勤続年数に該当(短期退職手当等として計算)
 ・勤続年数5年4ヶ月 = 5年超(6年) = 短期勤続年数に該当しない(一般退職手当等として計算)

B.使用人期間と役員期間がある場合
 ・勤続年数4年(使用人期間2年、役員期間2年) = 5年以下(4年) = 短期勤続年数に該当
(役員期間2年に対応する部分は特定役員退職手当等として、使用人期間2年に対応する部分は短期退職手当等として計算)

 ・勤続年数6年(使用人期間4年、役員期間2年) = 5年超(6年) = 短期勤続年数に該当しない
(役員期間2年に対応する部分は特定役員退職手当等として、使用人期間4年に対応する部分は一般退職手当等として計算)

図にすると次の通りです。

国税庁「短期退職手当等Q&A」より

続いて、所得計算の算式について。

⑴についてはこれまでの一般退職手当等と同様の計算式です。

つまり、5年以下勤務の従業員に対する退職金であっても、従前通りの退職所得となります

一方、⑵に該当した場合には、

  • 300万円までの部分は従前通り×1/2した金額を退職所得金額とする(計算式の150万円部分)
  • 300万円を超える部分は×1/2しない(計算式の後半{}部分)

つまり、5年以下勤務の従業員の退職金につき退職所得控除額を引いた後の金額が300万円を超える場合、超えた部分については×1/2されないため、退職所得が増加します。

改正前と改正後を比較すると次のようになります。(5年勤務、退職金1,000万円とする)

○改正前

(1,000万円ー40万円×5年)×1/2=400万円

○改正後

150万円+(1,000万円ー(300万円+40万円×5年)=650万円

1,000万円から退職所得控除200万円を引いた800万円のうち、300万円は×1/2、残り500万円はそのまま退職所得となります。

国税庁「短期退職所得等Q&A」より

まとめ

退職所得のうち、新たな区分「短期退職手当等」に該当した場合の計算について見てゆきました。

ざっくりと、

・令和4年1月1日以降退職
・5年以下勤務で退職金300万円超

の場合に該当し、退職所得が従前より増えます。

だからといって早期退職を勧めるものではありませんので、そこはお間違いなきよう。

(短期勤務でそれだけの退職金が出るようなパフォーマンスの持ち主であれば、早期に退職しても自分で食べて行けそうだなぁ、と思ったり思わなかったり。あ、縁故採用や天下り系は除きます。)


【振り返り】

F1トルコGP、フェルスタッペンが2位の一方で、ハミルトンは5位。

ドライバーズポイントで再び逆転しましたね。

個人的には、レース前半に角田が8周にわたりハミルトンを抑えたことがとても大きかったかなと。

また、レース中盤にペレスがハミルトンを抑えたこともですね。

HONDAパワーユニット勢が一丸となった結果としての2位と5位だったと思います。

これを毎レースできないところが、レッドブルの弱みでもあるのですが……。