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確定申告の対象者② 確定申告が必要な方……退職所得者、年金所得者、その他の場合

所得税

確定申告をしなければならない、給与所得者以外の方について見てゆきます。

なお、確定申告をしなければならない給与所得者についてはこちら↓

退職所得がある方

退職所得があり確定申告が必要となる方は、次に該当する方です。

⑴その年分の退職所得に係る退職手当等に対する税額が、源泉徴収された税額を超える場合

退職所得については、

  1. 退職金の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出
  2. 退職所得金額に応じた所得税額が源泉徴収(天引き)されて手元へ入金

されるため、この時点で課税が完結され、確定申告を行う必要はありません。

ただし、上記1.の「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ提出していない場合、一律20.42%の所得税が源泉徴収されることになります。

納めるべき所得税額がこの源泉徴収された20.42%の税額では不足している場合には、確定申告を行い不足分の税額を納める必要があります。

⑵国外で支払を受けるものなど、所得税の源泉徴収の規定が適用されない退職手当がある場合

こちらも同様に納めるべき所得税額が納められていないため、確定申告を行い不足分の税額を納める必要があります。

公的年金による所得がある方

年金所得者で確定申告を行う必要がある方は、次に該当する方です。

⑴その年中の公的年金等の収入金額が400万円を超える場合

⑵その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合

上記2つを満たさない場合(①公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、②その年金以外の他の所得の金額が20万円以下)には、確定申告をしなくてもよいことになっています。

これまでに挙げた方以外の方

給与、退職手当、公的年金による所得が無くとも、各種所得(事業・不動産など)から計算した所得税額から配当控除額を控除した結果納付すべき残額がある場合には、確定申告が必要となります。

まとめ

確定申告が必要な方につき、給与所得者以外の方について見てゆきました。

何かしら収入があった場合には確定申告を行う必要があるかもしれません。

判断に迷う場合には、税理士に相談することをおすすめします。