年が明け、確定申告の時期がやってきました。
とは言うものの、確定申告は皆が行う必要があるものなのでしょうか? 誰が対象なのでしょうか?
確定申告の対象者について見てゆきます。
1回目は給与所得者についてです。
大半の方は年末調整により確定申告不要となる
会社で行う年末調整は、簡易的な確定申告のようなものです。
1年分の給与所得から、年末調整書類に記載・添付した
- 配偶者や扶養の方(子や両親など)の情報、障害の有無など
- 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者の所得見積額など
- 住宅ローン控除
につき控除を行い、1年分の所得税額を算出します。
毎月の給与は受取の都度「源泉所得税」が控除されていますので、1年間の源泉所得税総額と上記年末調整による所得税額を比較し、
- 源泉所得税総額が多い(控除され過ぎている) → 年末調整により超過分を還付
- 源泉所得税総額が少ない(控除不足) → 年末調整により不足分を徴収
と、差額の調整が行われます。
以上を全て会社が行ってくれます。これが年末調整です。
1社からの給与所得のみの方で、上記所得控除以外に控除を受けない方については、以上で1年間の所得税計算は確定・完結します。
つまり、年末調整のみでOK。少なくとも確定申告をする必要はありません。
(必要ではないですが、確定申告をした方が良い方については後日記載)
確定申告が必要な給与所得者はこちら
給与所得者であるけれども、確定申告が必要(しなければならない)な方とは、次の方が該当します。
年末調整のみで所得税計算が確定・完結していない方、というイメージです。
⑴給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
年間収入金額が2,000万円を超える方は、年末調整の対象外となります。
年末調整が行われていない=ご自身で確定申告を行う必要有、ということです。
⑵ ①1社のみから給与の支払いを受けていて、かつ、②給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
①を満たし、②も満たす場合に、確定申告を行う必要があります。
給与の他に副業による所得がある場合、などがイメージし易いでしょうか。
なお、ここで言う20万円超は「所得」です。「収入」ではありません。
「収入ー経費=所得」ですので、収入が20万円超であっても、所得が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
⑶ ①2か所以上から給与の支払いを受けていて、かつ、②年末調整されていない給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
(ただし、(A)給与収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除以外の所得控除の合計額を引いた残額が150万円以下で、かつ、(B)給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には、確定申告不要。)
こちらも①を満たし、②も満たす場合には、確定申告を行わなければなりません。
年末調整は1社でしか受けることはできず、すなわち、2社目の給与は年末調整では加味されません。
2か所で給与を受け取っている場合には確定申告を行い、全ての収入を加味した所得税計算を確定・完結させる必要があります。
上記の他、次のような場合にも確定申告が必要です。(説明割愛)
⑷同族会社の役員やその家族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金利子、資産の賃貸料などを受け取っている場合
⑸給与の源泉徴収税額について災害減免法による徴収猶予や減免を受けた場合
⑹在日の外国公館に勤務する者や家事使用人の方などで、所得税の源泉徴収の規定が適用されない給与がある場合
まとめ
給与所得者で確定申告が必要な方について記載しました。
昔は定年まで1社に勤め続けることが標準でしたから、年末調整により確定申告が不要となる方の比率はとても高かったのかもしれません。
しかし時は変わり、現在では給与以外の所得がある方が複数いらっしゃるかと思われます。
ご自身が確定申告を必要なのか、改めてご確認ください。
次回は給与所得者以外の確定申告が必要な方について見てゆくことにします。