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事業復活支援金の制度内容を確認。給付対象に該当するか忘れずに確認しておきましょう。

事業復活支援金 助成金・補助金・給付金
事業復活支援金HPより抜粋https://jigyou-fukkatsu.go.jp

2022年も明けて1ヶ月しないうちに、再度のコロナ禍に見舞われることとなってしまいました。

そんな中、昨年より話があった事業復活支援金の申請が開始されます。

今後の事業復活に繋がるよう、事業復活支援金について確認してみることにします。

制度の概要

経済産業省「事業復活支援金の詳細について」より 

給付対象者

次の2つを満たす事業者が給付対象となります。

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

具体的には次の事由による影響を受けた方々が対象です。

  1. 国や地方公共団体による、自社への休業・時短要請やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(による個人消費の機会の減少)
  2. 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
  3. 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
  4. 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
  5. コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
  6. 顧客・取引先が上記1~5又は下記7~9のいずれかの 影響を受けたこと
  7. コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
  8. 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請(による業務上不可欠な取引や商談機会の制約)
  9. 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

※上記のいずれかに該当したことを裏付ける書類(自治体からの要請文、他社の休業・時短要請についての公表文など)の追加提出が求められる場合があるようです。

⑵ ①2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、②2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、③50%以上または30%以上50%未満減少した

次の図の通りです。

①を「対象月」、①と比較した年の②を「基準月」とします。

③の50%以上、30%以上50%未満という売上減少率の違いは、給付金額に関係してきます。

給付額

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

  1. 基準期間……「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間で、基準月を含む期間
  2. 対象月……2021年11月~2022年3月のいずれかの月(=上記①)

個人事業主50万円、法人250万円は給付上限です。

上の計算式によって計算された金額が給付額であり、その金額が上限を超える場合には上限額の給付となります。

例)個人事業主
①対象月売上高15万
②基準月売上高25万
③基準期間売上高100万

・上限額の判定 ①/②=60%(40%の減少) ∴上限30万
・給付額の計算 100万ー15万×5=25万<30万 ∴25万

申請フロー

経済産業省「事業復活支援金の詳細について」より 

過去に一時支援金または月次支援金を受給したことがある方は、上図「申請パターンA」に該当します。

一時支援金や月次支援金を申請する際に使用したIDにより事業復活支援金サイトのマイページへログインできますので、申請に必要な書類を揃えて申請を行うのみです。


過去に一時支援金や月次支援金を受給していない方(上の「申請パターンA」に該当しない方)は、次の手順を踏むことになります。

  1. 事業復活支援金HPより申請用IDを取得する
  2. 事前確認に必要な書類を揃え、登録確認機関において事前確認を受ける
  3. 事業復活支援金サイトのマイページより申請を行う

事前確認に必要な書類は法人・個人の別により異なりますので、

事業復活支援金サイト→事前確認とは→必要な書類

と進み、該当するページの内容を参考にしてください。

また、事前確認を行う登録確認機関については、事業復活支援金サイト内にて登録確認機関の検索ページがありますので、そちらで最寄りの機関などを探して連絡を取ることになります。

まとめ

事業復活支援金について、その適用対象を中心に制度を確認してみました。

これまでの支援金と同様、まずはご自身が支給の対象となるかどうかの確認からですね。