暑い夏が通り過ぎたと思えば、雨と低い気温の日々が続いています。
なかなかに体調管理の難しい9月上旬になっていますね。
身体が重たくとも頑張らなければならない時、コンビニやドラッグストアで購入することがある栄養ドリンク。
栄養ドリンクコーナーの商品は、会計処理を行う際に消費税で「おや?」となることがありますので、改めてまとめてみます。
消費税の軽減税率が原因
栄養ドリンクコーナーの商品についての会計処理で「おや?」となるのは、消費税の区分についてです。
「栄養ドリンクは飲食料品として8%軽減ですよね?」と思いつつ領収書を見ると「10%」と記載されていたり。
「じゃあ10%だ」と思いつつ別製品の栄養ドリンクを購入すると、今度は「8%」に含まれていたり。
どっちやねん、と。
ということで、まずは軽減税率の対象をおさらいしてみます。
軽減税率の対象となるものはこちら。

軽減税率8%の対象となる飲食料品は、
- 人が飲むor食べる全ての飲食物(食品)で、
- 「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」が含まれない
- 食品衛生法の「添加物」は含まれる
です。
ちなみに、「医薬品」は病気の治療や予防のために使われることを目的としているもので、
「医薬部外品」は症状の発症を防ぐことを目的とするもので身体への影響が緩いもの、だそう。
私は商品を見ただけでは違いが分かりません。
消費税区分はラベルかレシートを確認
栄養ドリンクは飲み物です。ドリンクですから。
では、購入されたその栄養ドリンクは「医薬品」ですか? 「医薬部外品」ですか? これらに該当しない「(一般的な)飲み物」ですか?
……私は気にしたことはほぼありません。
ですが、栄養ドリンクの消費税が8%と思いきや10%となっていたり、その逆であったりするのは、この違いによるものなのです。
そして残念なことに、特定のブランドが「医薬品」「医薬部外品」である、とは言い切ることができません。
例えばチョコラBBなどは、商品の種類により「医薬品」「医薬部外品」「飲み物」があり、チョコラBBだから○%とはならないのです。
他によく見る例としては、リポビタンDは「医薬品」「医薬部外品」のみなので10%、一方でオロナミンCは清涼飲料水なので8%。
経口補水液OS-1や飲むシリカは「医薬品」等ではない水なので8%。
ややこしいですね。
会計処理を行う際には、ラベルに「医薬品」「医薬部外品」とある商品は10%、いずれの記載もなければ8%と判断しましょう。
もしくは個別にレシートを確認しましょう。
まとめ
会計データをチェックしていて引っかかったので、今回は栄養ドリンクと軽減税率について書いてみました。
コンビニやドラッグストアの栄養ドリンクコーナーは、消費税率の視点で見ると8%と10%の商品が入り混じっています。経理視点で見るならば厄介の一言。
会計処理を行う際には、領収書記載の税率をよく確認の上で経理して下さいね。
【明日に向けて】
税理士業務を進めます。
その他、事務所看板についてちまちまと。