オミクロン株の感染拡大によって、今年の確定申告シーズンも例年と似たような落ち着かない状況となりそうです。
過去2年はコロナ禍ということで確定申告の申告期限が一律1ヶ月延長されました。
2年続いたことで、申告をする方・申告業務を受託する方の双方が4月15日申告期限というものに慣れてしまった点があるかもしれません。
そして今年、一部では「今年も申告期限延長か?」という冗談混じりの言葉も出ておりましたが、全体としての申告期限に変更はありません。
ただし、コロナ禍における影響を受け期限内の申告が困難な方については、個別に簡易な方法で申告期限の延長を行うができます。
申告期限
令和3年分確定申告の申告期限は次のとおりです。
- 所得税 令和4年3月15日(火)
- 消費税 令和4年3月31日(木)
上記期限につき、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて期限内の申告が困難な方については、個別に簡易な方法による延長申請手続きを行うことで、期限の延長が可能です。
延長後の申告期限は、
- 所得税 令和4年4月15日(金)
- 消費税 令和4年4月15日(金)
です。
簡易な方法による延長申請手続き
簡易な方法と言っても、過去2年のコロナ禍における延長申請と同様の方法となります。
コロナ禍と関係なく定められている本来の「災害による申告・納付等の期限延長申請」に対して簡単な申請方法ですよ、ということですね。
申請方法は、申告を行う際に特定箇所へ「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載を行います。
確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合
送信の直前段階で、特記事項欄に記載します。

スマートフォンでの申告の場合はこちら。

なお、消費税申告書については記載箇所が異なります。
納税地・氏名等の入力において、「建物名・号室」欄に記載することとされています。どうしてこうなった。
この箇所に延長申請を記載することで、建物名・号室の記載ができなくなる方は、一つ上の「町名・番地」欄に建物名を省略して部屋番号のみ記載するなどして対応するしかありませんね。
※「町名・番地」欄にはご丁寧に(マンション名等省略可)と書かれています。

郵送提出の場合
弊所ではe-taxによる申告を推奨しておりますが、一応こちらについても触れておきます。
郵送提出の場合には、所得税・消費税共に申告書右上の余白に記載します。


注意点
下記の点に注意が必要です。
1.簡易な方法による申告期限延長により令和4年4月15日(金)まで期限延長を行った場合であっても、「申告書を提出した日=納付期限」となります。(※振替納税の方は別途振替日の通知有)
2.令和4年4月16日以降もコロナ禍による影響により申告ができない場合には、申告ができるようになった日から2ヶ月以内に「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません。
この場合の申告・納付期限は所轄の税務署長により指定されます。
まとめ
令和3年分確定申告の申告期限延長方法とその注意点について見てゆきました。
まずは、この2年で身についてしまった4月15日期限という習慣から脱却することが先決ですね。
あくまでコロナ禍の影響により期限内の申告・納税が困難な場合の手段である、という前提を崩さないことが肝要です。