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初穂料・玉串料・祈祷料。商売繁盛を願った支出の会計処理。(個人事業主の場合)

所得税

前回の記事では、法人が商売繁盛を願ってお参りをした際の初穂料等の会計処理について見てゆきました。

この会計処理、個人事業主が商売繁盛のお参りをした場合においても同様に……とはいきません。

個人事業主の寄附金は経費なのか?

初穂料等の費用は、法人の場合で見た通り、原則「寄附金」となります。

この場合に問題となるのは、個人事業主の事業経費として「寄附金」を計上することができるか? という点です。

所得税法において経費とは、

  • 所得の総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額
  • その年における販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用の額

を指しています。

「寄附金」は収入を得るために直接要するもの(仕入→売上のように)ではありません。

では、「寄附金」は所得を生ずべき業務について生じるものなのか否か。

初穂料等については、過去に争われた事例では、業務との関連性を欠くとしてその経費性を否定されています。

法人は利益を上げることを目的としているのに対して、個人の場合には、

  • 個人事業主としての自分(利益を上げたい)
  • プライベートの自分(信仰心など)

が混在し、どちらの自分の目的としてなのかを明確に分けて証明することが困難だからでしょうかね。

(信仰心0だけれども商売繁盛を願って参拝したのだから100%経費だ、だと矛盾が生じますし、
俺自身の信仰心は30%だ、と言われても証明することはできないかと。)

これより、個人事業主が支出した初穂料等については、原則、各所得の必要経費に含めることはできません。

個人事業主が支出した場合の会計処理

個人事業主が初穂料等を支出した場合、「事業主貸」として会計処理を行います。

あくまでプライベートの支出として取り扱うことになります。

まとめ

個人事業主が商売繁盛を願った際の支出について見てゆきました。

法人とは取扱いが異なりますので、法人の場合の解釈をそのまま当てはめてしまわないように注意が必要ですね。