年末調整、そして確定申告においてよく見る所得控除の一つ、生命保険料控除。
支払金額と控除額にのみ目が行きがちですが、その控除要件について、
- 控除を受ける者
- 受取人
という点で確認してみます。
控除を受ける者について
次の両方に該当する方が、生命保険料控除の適用を受ける対象となる方です。
- 居住者である
- 生命保険料の支払いをしている
よくある例として、
「契約者が妻(子供)の生命保険なんだけど、控除に使える?」
との質問をいただくことがあります。
上に記載した要件の通り、控除を受けようとする方がその保険料を支払っているのであれば、契約者がその支払いを行なっていなくとも控除を受けることができます。
保険料の支払いはクレジットや預金口座を介しての支払いが多いかと思われますので、そこで判断・証明できますね。
一方、妻(子供)の口座から保険料が引き落とされていたりする場合には、ご自身で支払っていないことが証明されますので上記要件を満たしません。
また、居住者であることも要件です。
【居住者】
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
非居住者(居住者に該当しない方)は、保険料支払者であっても生命保険料控除の適用を受けることはできません。
受取人について
保険金の受取人が次の方の場合に、その生命保険契約が控除の対象となります。
- 支払者
- 支払者の配偶者
- 支払者の親族
支払ってさえいれば、その受取人はどなたでもよい、とはなりません。
例えば、近年LGBTの方に対応した生命保険商品が増えてきていますが、
- 支払者:本人
- 受取人:パートナー
という形での契約の場合、受取人の要件を満たしていないため、生命保険料控除を受けることはできないということが考えられます。
まとめ
生命保険料控除について、控除を受ける方、そして保険金の受取人の面から要件を確認してみました。
支払者と受取人の関係により、保険金を受け取った際の課税関係も変わってきます。(贈与税or所得税の一時所得)
各契約について把握しておきたいものですね。