下関市にて、「下関市中小製造業事業者等支援事業」が出ています。
下関市中小製造業事業者等支援事業 とは
下関市中小製造業事業者等支援事業とは、昨今の電気料金高騰による経営への影響緩和、事業継続の支援を目的として、下関市内の「製造業」と「倉庫業」を営む事業者に対する支援金です。
概要
交付金額
上限100万円
原則は次の方法により算定。(この方法により算定できない場合は別の方法あり)
⑴令和4年4月1日〜令和5年9月30日までの任意の連続する3か月間の電力量料金(※)の合計額
⑵その前年同一期間の電力量料金(※)の合計額
(⑴ー⑵)×4÷2(1,000円未満の端数切捨)
(※)電力量料金
電気代(「基本料金+電力量料金+再エネ賦課金など」で構成される)のうち電力量料金部分を指す。
・(電力量料金単価 × 使用電力量) ± 燃料費等調整額
により算出される。
申請期間
令和5年8月1日(火) 〜 令和5年10月31日(火) 当日消印有効
申請方法
郵送により提出
【送付先】
〒750-0006
下関市南部町21番19号 下関商工会館3階
下関市中小製造業事業者等支援金事務局
対象者
次の要件を全て満たす方が対象となります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する会社又は個人事業主(資本or出資額が3億円以下、常時使用する従業員300人以下)で、下関市内に事業所を有する者。
- 製造業又は倉庫業を営み、申請日以前から当該事業を実施しており、申請日後も当該事業を継続する意思があること。
- 市内の事業所において、高圧(標準電圧6,000ボルト)又は特別高圧(標準電圧20,000ボルト以上)の電力供給契約を締結していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 下関市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと
- 市長が支援金を交付する趣旨に照らして、交付対象者とすることが適当でないと認める者でないこと。
提出書類
⑴必ず提出する書類
- 下関市中小製造業事業者等支援金交付申請書兼請求書
- 支援金交付申請兼請求金額算定書
- 登記事項証明書(法人のみ) ※写し可
- 確定申告書等の写し
- 下関市の市税の滞納なし証明書 ※原本
- 電力の契約、料金が確認できる書類の写し
- 誓約書兼同意書
- 振込先口座の通帳のオモテ面の写し
- 振込先口座の金融機関名、支店名、口座種別、名義(カタカナ)が確認できる通帳のページの写し
- 必要書類チェックリスト ※記入済のもの
⑵必要に応じて提出する書類
- 事業所所在地一覧
※事業所複数の場合 - 開業届の写し
※原則以外の方法で交付額を算定する個人事業者 - 徴収猶予の許可通知書の写し
※新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の決定を受け、市税滞納なし証明書を発行できない場合 - 事業所を賃借していることを証明する書類等の写し
※使用する事業所の電力契約者が別におり、その者に事務所を借り、電力量料金を支払っている場合
公式HP、提出書類ダウンロード先
下記URLより申請要領・交付要項の確認、各種提出書類のダウンロードを行うことができます。
下関市HP「下関市中小製造業事業者等支援事業について」
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/57/94958.html