令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録が開始されているインボイス制度。
今回はその登録通知の届き方についてです。
登録通知は申請方法により異なり2通り
適格請求書発行事業者の登録を受けるための登録申請書の申請方法は、
- 書面による提出
- e-taxによる提出
の2通りがあります。
各申請方法によって登録通知がお手元に届く方法が異なります。
⑴書面による提出の場合
この場合には、登録番号などが記載された登録通知書が書面により送付されます。
原則、再発行を行わないこととなっているため、紛失しないよう保管を行う必要があります。
⑵e-taxによる提出の場合
e-taxにより提出した場合には、申請書作成時に登録通知書について、
「e-taxで受け取ることを希望しますか?」
と尋ねられます。
ここでの選択により、
- 「希望する」 → e-taxのメッセージボックス内に電子通知として保管される
- 「希望しない」 → 書面により送付される
と、通知方法が異なります。
また、電子通知を希望することで、
- 税務署での処理後、速やかに電子通知が行われる。(書面通知に比べ早い)
- メッセージボックス内にデータとして保管されるため、通知書紛失のおそれがない。
- データをメール添付するなどして、取引先へ適格請求書発行事業者であることを通知できる。
といったメリットがあります。
申請から通知までの期間は未定
登録申請書を提出してから通知が届くまでに期間は、登録申請時期により異なります。
インボイス制度開始直前などは、申請件数が多くなり、通知までに期間を要することが考えられます。
なお、申請時における通知までの期間の目安は、
にて確認可能です。
こちらでも確認できる通り、e-taxの方が書面よりも速やかに通知が行われます。
まとめ
適格請求書発行事業者の登録申請を行なった際の、登録通知の方法について見てゆきました。
ここまで記載の通り、書面での紛失リスクを考慮し、弊所ではe-taxによる申請をオススメしております。
【参考】
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問3,4