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愛川町で起業! “開業前に”町の企業支援事業を検討しよう

愛川町

その昔、私が愛川町へ引っ越ししてきた際に、役場の方からいくつかの書類を受け取りました。

その中に含まれていた1冊「愛川町移住定住ガイドブック」。

当時パラパラとページをめくり、起業支援なるものがあることを知りました。

このたびせっかく愛川町で開業しましたので、この制度を利用してみることに挑戦してみます。

愛川町の「起業支援・店舗活性化事業」

愛川町HPの該当ページにてその概要を確認することができます。

一般企業のほか、テレワーク起業、空き店舗起業に対する助成金となります。

ただ、申請方法や申請書類など、これ以上の情報はどこからも得ることができません。

そこで、お問い合わせ先の商工観光課へメールにて問い合わせ。

即日でご連絡があり、資料と申請書類をいただくことができました。

この資料からもう少し詳しく制度内容を見てみましょう。

対象者

この補助金は、申請時に事業開始から1年を経過していない方であって、

  • 愛川町内で事業を開始する法人個人
  • 愛川町内でテレワークによる事業を開始する法人個人

が対象です。

ただし、

  • 風営法の許可や届出が必要な事業
  • 事業承継によるもの
  • フランチャイズ事業

は補助対象から外れます。

また、町税滞納者や暴力団関係の方は補助対象者から除外されていますので、町税滞納がある方は解消しておきましょう。

対象となる経費

愛川町HPに記載がなく、今回いただいた資料にのみ記載されている重要な点があります。

補助対象経費は「事業開始の日までに係る経費であって、起業に要した経費」です。

私のように、

「起業準備が間に合っていなくとも、開業後に必要な都度、整えてゆけばよいかな」

と考えている方は要注意です。

これならば、いずれ購入する予定だけれども出番が来るまで保留にしていたものは買っておけばよかった……。

具体的には、

  • 創業に必要な官公庁への申請書類作成などに係る経費
  • 店舗等借入費
  • 設備・備品購入費
  • マーケティング調査費
  • 広報費
  • 空き店舗の改築改造費
  • その他起業に必要な経費として町長が認めるもの

です。

物品等に限らず、幅広い経費が対象となっていますね。

補助金額

対象者により3つに区分されます。

  • 一般起業の場合  (空き店舗の改築改造費以外の)経費合計額の1/5以内で10万円を限度
  • テレワーク起業の場合  (     〃     )経費合計額の1/5以内で15万円を限度
  • 空き店舗利用企業の場合  空き店舗改築改造費の1/3以内で20万円を限度

テレワーク起業は、

「情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない起業」

とこの補助事業において定義されていますので、私の現在の働き方(PCがあれば場所を問わず仕事できる)はテレワーク企業に該当するとのことでした。

申請書類、申請方法

申請書類は、商工観光課から頂くことになる、

  • 愛川町起業支援・空き店舗利用促進補助金交付申請書
  • 事業概要書
  • 起業に要する経費の収支予算書

に、ご自身で用意する、

  • 補助対象経費を証明するものの写し(領収書など)
  • 登記事項証明書の写し(法人)
  • 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業)
  • 営業許可証の写し(許認可業務の場合)
  • 起業後の売上等収支が確認できる書類(3か月以上の収支)

起業後3か月の収支が必要となることから、申請可能となるのは起業3か月経過以降となる点に注意が必要です。

購入等してすぐに手元に補助金は届きませんので、資金繰り計算で誤らないようにしなければなりません。

まとめ

愛川町の企業支援補助金について、HP記載の内容から1歩深く内容を見てゆきました。

新たな挑戦をされる方々の後押しとなるものですので、有効に活用したいですね!

テレワーク型の方などは起業準備の手間がそれほどでもない分、開業後に備品を揃えればよいかな、と考えてしまうことがあるかと思いますので、上記の要件に要注意です。


【明日に向けて】

溜まっていた証票授与式で頂いた書類を読み進めています。

なんとか明日で9割超まで片付けたいです。