愛川町にて事業を行う方々に対するコロナ対策支援金の申請が開始されました。
愛川町HP 新型コロナウイルス感染症対策「中小企業・個人事業者支援金(第2弾)」
こちらを参考に内容と申請までの流れを見てみます。
概要
愛川町で事業を営む方々に対し、コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した場合に、支援金を支給するものです。
どこかで聞いたことのある支援金……国からの「月次支援金」と似ていますね。
違いは、
- 月次支援金 → 対象月の売上が50%以上減少していること
- 愛川町支援金 → 対象期間のいずれかの月の売上が30%以上50%未満減少していること
です。
売上減少が生じていたものの、月次支援金の支給要件を満たすことができなかった事業者を対象としています。
給付対象者
次の要件を全て満たす事業者が対象です。
- 愛川町内に事業所を有する中小企業・個人事業者であること
- 愛川町内で令和3年3月末日以前に開業していること
- 令和3年4〜9月につき、次の支援金を一度も受給していないこと
・国の「月次支援金」
・神奈川県の「酒類販売事業者支援給付金」
・神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(飲食店等を対象としたもの)
・他都道府県や市区町村が実施する、上記に類似する支援金等 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月〜9月のうちいずれかひと月の売上減少率が、前年または前々年同月比で30%以上50%未満であること
※創業から日が浅く前年・前々年と比較ができない場合、令和3年4月〜9月のうちいずれかひと月と、創業後の売上高が最も高いひと月の売上を比較し、減少率が30%以上50%未満であること - 町暴力団排除条例に定める暴力団関係でないこと
なお、次に該当する場合は、上記要件を満たしている場合でも対象外となります。
- 不正受給や時短・休業要請に応じなかったことにより、要件3の支援金が不受給または申請対象外となった事業者
- 要件3の給付対象であるがその申請をしていない事業者
- 要件4により計算した売上減少率がひと月でも50%以上となる場合
給付金額
- 中小企業 10万円
- 個人事業主 5万円
申請期限・申請方法
申請期限は、
令和3年11月8日 〜 令和4年2月28日
です。
原則、下記へ郵送により提出します。
〒243-0392 愛川町角田251−1 愛川町役場商工観光課
提出書類
下記の書類5点を提出します。
①給付申請書
愛川町HPの該当ページよりダウンロード可能です。
記載例があるので、それを参考に基礎事項、振込先、各年の対象月売上高などを記載してゆきます。
令和3年の売上高と比較するのは、令和元年または2年の同月のうち売上が高い方です。
そして「売上減少率計算書」にてひと月でも減少率が50%を超える場合には対象外となります。
②令和3年4月〜9月までの売上額全てが分かる売上台帳等の写し
任意の様式で良いとのことですが、会計帳簿の売上元帳などが該当します。
毎月、会計ソフトへ記帳を行なっていれば、その売上元帳を印刷するのみでOKです。
③前年と前々年の4月〜9月までの売上額全てが分かる確定申告書等の写し
○法人、個人青色申告者の場合
- 確定申告書の1枚目
- 4〜9月までの売上が分かるページ
(法人:事業概況書の2ページ目、個人青色申告者:青色申告決算書の2ページ目 にて各月の売上がわかります)
○個人白色申告者の場合
- 確定申告書の1枚目
- 4〜9月の売上台帳等
(申告書類からは各月の売上を把握することはできませんので、各自が付けている売上台帳を提出します)
④法人や本人が確認できる書類の写し
- 法人:登記事項証明書
- 個人:運転免許証や保険証など氏名と住所が確認できるもの
⑤申請者名義の通帳の写し
法人は法人名義の口座、個人は個人事業主本人名義の口座に限ります。
振込先の確認に使用するとのことなので、月次支援金と同じように、
- 通帳の表面+開いた1,2ページ目
- ネットバンキングの銀行名、名義、口座番号などが分かる画面のコピー
いずれかを用意しましょう。
まとめ
愛川町の新型コロナウイルス感染症対策「中小企業・個人事業者支援金(第二弾)」について見て行きました。
売上減少率の関係で各種支援金に申請できなかった方は、要件を満たすようでしたらこの機会に忘れずに申請を行いましょう。
毎月の経理をしっかり行なってさえいれば、あまり時間をかけることなく申請を行うことができますね!