2021年4月以降のコロナによる緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響で、売上が減少した中小企業・個人事業者に対して支援金が給付されます。
月次支援金の事前確認
月次支援金を初めて申請するには、手続き書類の準備以外に「登録確認機関」として登録している専門家による事前確認が必要になります。
月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金事務事業サイト
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、所属する団体、事業性の与信取引先*、顧問等の登録確認機関であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることができます。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/index.html
月次支援金の事前確認サービス
手続きに必要な書類や手順について
対象者の状況により必要な書類が異なっておりますので、下記リンクよりお客様のご準備いただく物をご確認下さい。
報酬料金(税込)
・顧問契約のお客様 無料 |
・スポット契約のお客様 | ||
確認方法 | 種別 | 料金 |
web(zoom) | 個人 | 11,000円 |
法人 | 11,000円 | |
訪問 | 個人 | 11,000円 |
法人 | 11,000円 |