5月20日付で事業復活支援金の申請期限の延長が発表されました。
6月17日(金)まで申請可能となりますが、その際の注意点がいくつかありますので確認しておきます。
先に結論を申しますと、支援金の受給を希望される方は5月中に申請準備を始める必要があります。
注意点1 「申請IDの発行期限」が「申請期限」と異なる
事業復活支援金の申請を行う際には、事前に申請IDの発行をしておく必要があります。
申請IDを取得しておかなければ、後述する事前確認を受けることや、申請そのものを行うことができません。
この「申請IDの発行期限」が「事業復活支援金の申請期限」と異なります。
申請IDの発行期限 | 5月31日(火)まで |
事業復活支援金の申請期限 | 6月17日(金)まで |
申請期限間際に動き始めても手遅れとなってしまいます。
事業復活支援金を申請予定の方は、期限が延びたことに安心することなく、ひとまず5月中に申請IDの発行を行なっておく必要があります。
注意点2 「登録確認機関による事前確認の実施期限」も「申請期限」と異なる
申請IDの発行後、必要書類を集めて、登録確認機関において事前確認を受ける必要があります。
事前確認を完了しなければ、申請サイトのマイページにおいて申請フォームへ進むことができません。
この「事前確認の実施期限」も「申請期限」と異なります。
登録確認機関による事前確認の実施期限 | 6月14日(火)まで |
事業復活支援金の申請期限 | 6月17日(金)まで |
なお、事前確認の実施期限は6月14日までとなっていますが、
- 各登録確認機関はそれぞれの事業の合間を縫って事前確認を行なってくださっている
- 継続支援関係のない事業者に対する事前確認を受け付けていない登録確認機関が多い
- 現在受付している登録支援機関も一定数の予約が入り次第、受付を終了する
といった事情(弊所も同様です)から、期限直前の問い合わせでは受付してくれる期間を探すことになりかねません。
事前確認についても期限に余裕を持って受けておく必要があると考えられます。
まとめ
今回の事業復活支援金の申請期限延長について、注意点を記載しました。
申請ID取得期限 | 5月31日(火)まで |
事前確認期限 | 6月14日(火)まで |
申請期限 | 6月17日(金)まで |
上記期限までに各手続きを終えることができるスケジュールを予定し、ギリギリにならないよう動いてくださいね。